事件の難易により、金額が増減することがあります。着手金等の他に、実費費用がかかります。
着手金・手数料(税込) | 報酬(税込) | |||
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1 | 法律相談 | 30分毎に5500円以上 | ||
2 | 弁護士名での内容証明郵便のみ、その後の交渉なし | 3万3000円~ 5万5000円 |
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3 | 交渉 | 7万7000円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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4 | 民事訴訟(地方裁判所での手続き) | 27万5000円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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5 | 民事訴訟(簡易裁判所での手続き) | 16万5000円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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民事調停(青森簡易裁判所) | 16万5000円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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民事調停(青森簡易裁判所以外) | 22万円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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6 | 強制執行 | 11万円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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7 | 離婚 | |||
① | 離婚調停受任 | 16万5000円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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② | 離婚訴訟段階から受任 | 27万5000円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
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8 | 倒産 | |||
(1) | 過払金の有無の調査(1社) | 1万1000円 | ||
過払金が請求できる場合(1社) | 3万3000円~5万5000円 | 得られた経済的利益の 20%+消費税 |
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過払金が請求できず弁済契約をする場合(1社) | 3万3000円~5万5000円 | 得られた経済的利益の 3%~5%+消費税 |
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(2) | 個人再生(住宅ローンなし)4社まで 、実費は別途請求。 | 27万5000円以上 | 民事再生手続のみでは報酬請求しないが、過払請求した場合は報酬15%+消費税 | |
住宅ローンなしの個人再生で、債権者5件以上の場合、1件毎に1万1000円増し | 1社+1万1000円以上 | 同上 | ||
個人再生(住宅ローンあり)住宅ローン以外4社まで、実費は別途請求。 | 33万円以上 | 民事再生手続のみでは報酬請求しないが、過払請求した場合は報酬15%+消費税 | ||
住宅ローンありの個人再生で、債権者5件以上の場合、1件毎に1万1000円増し | 1社+1万1000円以上 | 同上 | ||
その他、特殊に難しい場合 | +5万5000円以上 | |||
(3) | 個人破産 (債権者4社まで) | 22万円以上 | 自己破産手続のみでは報酬請求しないが、過払請求した場合は報酬15%+消費税 | |
個人破産 (債権者5社~8社まで) | 27万5000円以上 | 同上 | ||
個人破産 (債権者9社~12社まで) | 33万円以上 | 同上 | ||
個人破産 ( 以下債権者数が1社増えるごとに、1万1000円増し) | 1社+1万1000円以上 | 同上 | ||
(4) | 事業者破産(個人事業主) | 55万円以上 | 同上 | |
事業者破産(会社) | 55万円以上 | 同上 | ||
9 | 遺産分割・遺留分侵害額請求 | 33万円以上 | 得られた経済的利益の 10%+消費税~8万8000円 |
● 着手金は、訴額、事案の難易度、裁判管轄、経済的ご事情等に応じて増減して定められることになっていますので、詳しくはご相談ください。
● 裁判をご依頼の場合は、着手金のほかに、裁判所に納める印紙代等の実費費用がかかりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
● 報酬金は経済的利益の大きさにより、概ね10%の割合で定められますが、事件解決までの状況によって異なる基準がありますので、詳しくはご相談ください。現実的な金銭の受領がない場合でも、事件の解決の程度に応じて、経済的利益を算定致します。報酬額の最低額は、6万6000円です。
● 着手金は最初に一括していただくのが原則ですが、過払金請求事件、個人再生事件、個人破産事件ではやむを得ない事情がある場合、一定の条件のもとで分割にも応じております。詳しくは弁護士に直接お尋ねください。
弁護士に事件処理をご依頼をされる場合の弁護士費用には、
着手金、報酬金、実費、日当があります。